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身体拘束廃止等に関する指針

身体拘束廃止等に関する指針

1.身体拘束廃止に関する考え方

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。

 

(1)介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定

サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。

(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則

利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体的拘束を行うことがあります。

①切 迫 性:利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる

可能性が著しく高いこと。

②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。

③一 時 性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

 

2.身体拘束廃止に向けての基本方針

(1)身体拘束の原則禁止

当施設においては、原則として身体拘束行及びその他の行動制限を禁止します。

(2)やむを得ず身体拘束を行う場合

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束検討委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族等への説明同意を得て行います。また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行いできるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。

(3)日常ケアにおける留意事項

身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。

①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。

②言葉や応対等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。

③利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で

個々に応じた丁寧な対応をします。

④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束検討委員会において検討をします。

⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。

3.身体拘束廃止に向けた体制

(1)身体拘束検討委員会の設置

当施設では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束検討委員会を設置します。

①設置目的

施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討

身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き

身体拘束を実施した場合の解除の検討

身体拘束廃止に関する職員全体への指導

②身体拘束検討委員会の構成員

◆施設長

◆医師

◆介護支援専門員

◆生活相談員

◆機能訓練指導員

◆看護職員

◆介護職員

◆栄養士

この委員会の委員長は、施設長とします。又、介護・看護職員等を代表委員とします。

③身体拘束検討委員会の開催

・1ケ月に1回定期開催します。

・必要時は随時開催します。

 

4.やむを得ず身体的拘束を行う場合の対応

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

<介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為>

(1)徘徊しないように、車椅子やイス・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

(2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

(3)自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む

(4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る

(5)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける

(6)車椅子・イスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける

(7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようなイスを使用する

(8)脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる

(9)他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る

10)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

11)自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

①カンファレンスの実施

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束検討委員会を中心として、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素の全てを満たしているかどうかについて検討、確認します。

要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族等に対する説明書を作成します。

また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。

②利用者本人や家族等に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。理解を得ている場合であっても、実際に身体拘束を行う時点で、必ず個別に説明を行います。

また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に本人・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。

③記録と再検討

法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を順次検討する。その記録は2年間保存、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。

④拘束の解除

③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。その場合には、本人・家族等に報告する。

 

5.身体拘束廃止に向けた各職種の役割

身体拘束の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。

【施設長】

1.身体拘束検討委員会の総括管理

2.ケア現場における諸課題の総括責任

【医 師】

1.医療行為への対応

2.看護職員との連携

【看護職員】

1.医師との連携

2.施設における医療行為の範囲の整備

3.重度化する利用者の状態観察

4.記録の整備

【介護支援専門員・生活相談員・担当介護看護職員】

1.身体拘束廃止に向けた職員教育

2.医療機関、家族との連絡調整

3.家族の意向に添ったケアの確立

4.施設のハード、ソフト面の改善

5.チームケアの確立

6.記録の整備

【栄養士】

1.経鼻・経管栄養から経口への取り組みとマネジメント

2.利用者の状態に応じた食事の工夫

【介護職員】

1.拘束がもたらす弊害を正確に認識する

2.利用者の尊厳を理解する

3.利用者の疾病、障害等による行動特性の理解

4.利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める

5.利用者とのコミュニケーションを充分にとる

6.記録は正確かつ丁寧に記録する

 

6.身体拘束をせずにケアを行うために(3つの原則)

 (1)身体拘束を誘発する原因を探り除去します。

   身体拘束をやむを得ず行う場合、その状況には必ず理由や原因があります。ケアする側の関わり方や環境に問題があることも少なくありません。その人なりの理由や原因を徹底的に探り、除去するケアが必要です。

(2)5つの基本ケアを徹底する。

  【5つの基本的ケア】

   以下の5つの基本的ケアを実行することにより、点滴をしなければならない状況や、転倒しやすい状況をつくらないようにすることが重要です。

   ①起きる

    人は座っているとき、重力が上からかかることにより覚醒します。目が開き、耳

が聞こえ、自分の周囲で起こっていることがわかるようになります。これは仰臥

して天井を見ていたのではわかりません。起きるのを助けることは人間らしさを

追及する第一です。

   ②食べる

    食べることは人にとって楽しみ、生きがいであり、脱水予防、感染予防にもなり

ます。点滴や経管栄養が不要になります。食べることはケアの基本です。

   ③排泄する

    可能な限りトイレで排泄することを基本に、おむつを使用している方については、

随時交換が重要です。オムツに排泄物がついたままになっていれば気持ち悪くな

り、「オムツいじり」などの行為につながってしまうことになります。

   ④清潔にする

    適切に入浴することが基本です。皮膚が不潔であればかゆみの原因になり、その

ために大声を出したり、夜眠れずに不穏になってしまうことになります。皮膚を

きれいに保つことができれば、快適になり、また、周囲とのコミュニケーション

がとれやすくなり、人間関係も良好になります。

   ⑤活動する(アクティビティ)

    その人の状態や生活歴に合ったよい刺激を提供することが重要です。具体的には、

音楽、工芸、園芸、ゲーム、体操、家事、ペット、テレビなどが考えられます。

言葉によるよい刺激もありますし、言葉以外の刺激もありますが、いずれにして

も、その人らしさを追及する上で、心地よい刺激が必要です。

(3)身体拘束廃止をきっかけに「よりよいケア」の実現を目指します。

   「言葉による拘束」にも配慮をする必要があります。

 

7.身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修

介護に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り職員教育を行います。

①定期的な教育・研修(年2回)の実施

②新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施

③その他必要な教育・研修の実施

 

 

8.身体拘束廃止に関する指針等の閲覧について

  この指針は公表し、利用者・家族等がいつでも自由に閲覧することができます。

 次の方法により開示します。

 ①当施設内1階ロビー及び2階・3階各フロアに掲示

 ②当施設ホームページに掲載

 

平成18年 4月 1日策定

平成18年12月 1日改定

平成30年 4月 1日改定

平成30年11月 1日改定

 

社会福祉法人 健寿会 理事長 岡崎 延元